都市開発の専門家は、自治体から偽装マンションの建て替えを手伝ってくれと頼まれたとき、とっさに「どうやって手を引こうかな」と考えたという。「だって何の筋道もない。建て替え円滑化法があるといっても実績は少ない。不安ばかり先に立って、逃げ腰でした。手を引く理由をどうしようかと考えました。でも、かかわってみると被害者の方々があまりに大変で、こりゃ、本気でやるしかないなと腹をくくりました」専門家が手こずったのは、被害住民どうしの権利調整だった。
[参考]
地下鉄御堂筋線(なかもず)の新築一戸建て一覧
[詳しくはコチラ]
東急東横線(代官山)の中古マンション一覧
[詳しくはコチラ]
京王相模原線(京王多摩川)の新築マンション一覧
[詳しくはコチラ]
西武池袋線(ひばりヶ丘)の新築一戸建て一覧
[詳しくはコチラ]
西武新宿線(都立家政)の新築マンション一覧
[詳しくはコチラ]
被害者は「外」の行政やデベロッパー、建設会社、ヒューザーの管財人には一枚岩で立ち向かうが、マンションという共同体の「内」側では利害がぶつかる。たとえば「土地の持分」の問題である。敷地の一部を売却して再建費に充てるケースでは、土地の持分で意見が衝突する。一般に土地の持分は、各住戸の「床面債」の割合だ。十階であれ、一階であれ百平米の住戸なら同じ持分となる。しかし偽装マンションは、新築から日が浅い。上階の分譲価格五〇万円に対して低層帯は二千〜三千万円。長く暮らしたあとなら床面債の割合で納得できるだろうが、入居間もない再建だから「五千万の家とその半分の家の土地持分が同じではおかしい」と不満が出る。偽装物件なので建物の価値は「ゼロ」である。五千万の住戸も三千万の住戸も等しく「ゼロ」だ。資産は土地の持分だけだから、そこに損得の意識が集中するのである。
Copyright (C) WWW.BOINNE.NET. 当ブログについて