譲渡益(譲渡所得)について考えてみましょう。この譲渡所得は、マイホームの売却額からマイホームを取得したときにかかった費用(取得費)と、売却時にかかった費用(譲渡費用)を差し引いた金額です。三〇〇〇万円の特別控除の特例を受けることができる場合は、この譲渡所得の金額から三〇〇〇万円を差し引いた金額に課税されることになりますから、節税の効果は大きいということになるわけです。もちろん、売却益が三〇〇〇万円以内なら、この金額から三〇〇〇万円を差し引けば、ゼロとなりますので税金はかかりません。ただし、この三〇〇〇万円の特別控除の特例の適用を受けるためには、確定申告することが要件となっています。確定申告に当たっては、申告書に所定の事項を記載し、譲渡所得の金額の計算に関する明細書と、譲渡した日から二カ月を経過した日以後に作成された、譲渡したマイホームを管轄する市区町村から交付された譲渡人の住民票の写しを添付することが必要です。
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